未成年者の学生ローン
いくら学生ローンとはいえ、未成年者にはそれなりの制限がある。
一番影響を受けるのが審査そのものなので、かなりシビアな問題だ。
申し込みすら受け付けてもらえないのでは、どうにもならない。
学生ローンでも、未成年者に対する融資を扱う会社とそうでない会社があり、その中間も実在するからややこしい。
基本的に未成年者はNGと方針を明確にしているのなら諦めもつくが、中途半端に融資をしたりしなかったり、あるいは、極端に金額を絞られたりするからわかりづらい。
何でちゃんとしたルールを明確にできないのか?
実はそれには事情があり、あるトリガーが発動すると未成年者NGとなってしまうのだ。
そのトリガーとは、マルチ商法などのネットワークビジネスである。
そもそも未成年者に対する貸付は、貸す側にとっては非常にリスキーなものだ。
「未成年取り消し」という伝家の宝刀があるからである。
学生ローンは基本的に未成年者への貸付に際して、親の同意を取る事はしていない。
よって、本人、もしくは、親権者など、代理人から取り消しをする意思を学生ローンに申し出た場合、学生ローンはこれに応じなければならないのである。
これの何がややこしいかというと、取り消しとは本来何もなかった事にするのだから、債務者は元本を返し(利息は払う必要はない)、債権者である学生ローンは契約を取り消せば良いのだが、話はそんなに簡単に終わるものではないのだ。
未成年取り消しを主張した場合、9割がたは元本も払わないと言うのだ。
一応、法律上では、債務者は現存利益を返せば良い事になっているので、飲み食いしてしまい、もう手元には残っていないと言えば、返さなくて済んでしまうという論法が成り立つのである。
学生ローンが未成年者の扱いを難しいものと捉える理由は、このような事からだ。
しかし、学生ローンは未成年者を完全に捨てられない理由もあるのだ。
学生専門店故、年齢的には18才~22才がメインとなり、未成年者を除外してしまうと一気に顧客層が半減してしまうのだ。
未成年者は学生ローンにとって、引くも地獄、押すも地獄というわけだ。
●学生ローンが未成年者に対して慎重になるケース
学生ローンが最も警戒するのは、マルチ商法絡みの未成年である。
一番トラブルとなりやすいケースだからだ。
騙されてしまった本人は、後になってその事に気づき、親や消費者センター等に相談する。
すると、相談を受けた者が未成年取り消しをとってくる事が割合として物凄く多いのだ。
そこで、学生ローンでは審査の際、使用目的が怪しいと感じた時には、融資を断るか、金額を絞る(3万円とか)事で対応しているのである。
因みに、使用目的が本当に健全な目的で使った場合、ほとんどトラブルになる事はない。
それは、騙された方は被害者という意識がある為、返さなくても良いのだと錯覚してしまう一方、健全な目的の場合はそうはならないからである。
騙された人間は、本来は騙した相手に責任を取らせるのが当たり前なのだが、詐欺師とはなかなか連絡が取りづらい。
また、仮に連絡が取れたとしても、詐欺師に対してそんな交渉をしたところで、話がまとまるわけがない。
そこで、話をちけやすい学生ローンに責任を転嫁する事が、債務者サイドからすれば手っ取り早いというわけだ。
つまり、学生ローンは最後に責任を押し付けられる格好となるわけだ。
●未成年者が審査を通りやすくするには
未成年者が審査を通りやすくするには、学生ローンの不安を払しょくしてしまえば良い。
ではどうするかだが、例えば学費に使うのであれば学費の請求書、公共料金の支払いならその請求書を見せれば良い。
とほどの事がなければ、審査はまず通るだろう。